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第23章 賭博及び富くじに関する罪刑法第185条、186条(賭博罪について) (賭博) 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利) 第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。(富くじ発売等)第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。 オンライン カジノ ネット ギャンブル/オンラインカジノの研究
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