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ケースワークの原則―援助関係を形成する技法 ( F・P・バイステック 尾崎 新 )

バイステックは、クライエントの求める基本的ニーズに対して、以下の七つをケースワークの基本原則としてあげている。これらの原則は、社会福祉援助の関係者なら、知らない人はまずいないと思う。原則が発表されてから、その限界に関して批判もあるが、そういった批判に耐えて今も強い生命力を持っている。クライエントを含む直接・間接の関係者はもちろん、そうでもない人でも広く知られる価値があると思われる。以下に、その内容を簡略に紹介する。<BR>(1)個別化の原則:クライエントは、個々の人生におけるさまざまな生活体験をもち、特定の人格をもつかけがえのない存在である。そのため、援助者はクライエントが一人ひとり違うことを認識し、個々のクライエントに応じた援助をするべきである。<P>(2)受容の原則:受容とは、クライエントがどのような行動、態度、価値観、感情などを示しても、それを現実の姿として、あるがままに認め受け入れることを意味している。<P>(3)自己決定の原則:援助者がクライエントに代わって何かをするのではなく、クライエントが自ら選択し、決定する自由をもっていることを示す。援助者はクライエントが自分の意思と能力によって、問題解決に取り組むように働きかけなければならない。<P>(4)意図的な感情表出の原則:援助者はクライエントの感情や情緒に焦点を当てながらその問題状況を理解することが大切である。そのため、クライエントが自分の感情を自由に表現できるよう、援助者が意図的に関わることが大切である。<P>(5)制御された情緒的関与の原則:援助者はクライエントの問題とそれに対する気持ちを敏感に受けとめ、言動の裏に潜む気持ちや感情が何を意味しているかを理解して、一人ひとりに合った効果的な対応や応答をする必要がある。言い換えれば、援助者が自分自身の「転移」に関する「自己覚知」をすることによって自分自身の感情をコントロールしながら、クライエントの「転移」を援助に活用することである。<BR>(6)非審判的態度の原則:この原則は、援助者が自らの価値観、倫理観などによって、利用者を攻撃、批判、追求、強制してはいけないことを指摘したものである。援助者は利用者を援助するものであって、利用者の人格、その問題などを評価、審判するものではない。<P>(7)秘密保持の原則:援助者は利用者から得られた情報について秘密を守り、利用者の承諾なしに他人に情報を漏らしてはならない。しかし、援助活動においてチームワークを必要とする学校、病院、裁判所、保健所、その他一般の社会サービス機関や、施設とその職員の間では、互いの情報として認められるべきである。これは利用者援助には必要なことであり、そのため専門職者には、連帯して利用者の秘密を守る倫理的義務がある。<P>このように、バイステックは、「ロジャーズ流汎受容主義」の限界を明確に示している。

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